突然の病気やケガで働けなくなったとき、「給料が出ない期間をどう乗り切ればいいのか」と不安を感じていませんか?
そんなときに役立つ制度が「傷病手当金」です。会社の健康保険に加入している被保険者であれば、所定の条件を満たすことで、休業中も一定の所得補償を受け取れます。
ただし、支給にはいくつかの条件があり、金額や申請方法について正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、傷病手当金の支給対象や条件、実際の受給額の計算方法、申請から受け取りまでの流れを、初心者にもわかりやすく解説します。少しでも早く手続きを進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかる内容
傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険に加入している被用者が、業務外の病気や怪我で仕事を休み、給与が支払われない場合に支給される給付金です。労災が原因でない私病や私傷病による休業が対象で、連続する3日間の待機期間を経て、4日目以降から支給されます。
支給額は、休業前の給与(日給換算)の3分の2に相当し、最大で1年6ヶ月まで受け取り可能です。働けない間の生活を支える制度であり、入院や長期療養を要する場合などに活用されています。
傷病手当金の支給条件

傷病手当金を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。ただ単に仕事を休んだだけでは支給されず、要件を満たしていなければ申請しても不支給となるケースもあります。
以下では、実際に支給されるために必要な4つの条件について詳しく解説します。
傷病手当金の支給条件
支給条件①|業務外の病気・けがで働けないこと
傷病手当金が支給されるためには、業務外で発生した病気や怪我が原因で働けないことが前提です。業務中や通勤中の怪我など、労災に該当する場合は労災保険の「休業補償給付」の対象となり、傷病手当金は支給されません。
つまり、傷病手当金はプライベートな原因による療養が対象です。例えば、インフルエンザ、骨折、うつ病などが含まれます。
また、通勤中の事故であっても「労災認定」された場合は対象外です。労災ではないことを確認したうえで、申請手続きに進む必要があります。
支給条件②|労務不能の状態にあること
傷病手当金を受け取るには、医師の診断によって「労務不能」と判断されている必要があります。
「労務不能」とは、いつも通りの仕事をこなすのが難しいほど体調が悪いことを指します。単なる体調不良や軽い疲労では対象になりません。
労務不能の状態にあるかどうかは、主に医師の診断・意見に基づきます。傷病手当金の申請には、医師による「療養担当者記入用」の証明書が必要です。
在宅勤務ができる業務内容の場合、会社や医師が「軽度で業務継続は可能」と判断すれば、支給対象外となるケースもあります。なお、労務不能かどうかは、医師の意見だけでなく、被保険者の職種や業務内容なども考慮して、総合的に判断されます。
支給条件③|連続する3日間を含め4日以上休業していること
傷病手当金を受給するには、連続する3日間の「待機期間」に加え、4日目以降の継続的な休業が必要です。
傷病手当金では、療養のために仕事を休んだ最初の3日間を「待期期間」と呼びます。この待期期間は傷病手当金の支給対象外で、4日目からの休業に対して手当金が支給されます。
待機期間の3日間には、土日・祝日も含まれる点は確認しておきましょう。金曜から体調を崩して日曜まで休んだ場合でも、カウントに含まれます。
支給条件④|会社から給与が支払われていないこと
傷病手当金は、会社から給与等が支払われていない場合に支給されます。
傷病手当金は、給与の代わりに支払われる「所得補償」の役割を果たしています。そのため、申請期間中に会社から給与や手当が支払われている場合は、原則として支給されません。
ただし、支給される給与が傷病手当金の額よりも少ない場合、差額が支給されます。有給休暇を使っていた期間や、部分的に時短勤務をしているケースでは支給可否や金額に違いが出るため注意が必要です。
細かい金額の詳細は健康保険組合に確認しましょう。
傷病手当金の計算方法

傷病手当金の正確な支給額を把握するためには、計算方法の基本を理解しておくことが重要です。ここでは、具体的にどのように支給額が算出されるのかをわかりやすく解説します。
傷病手当金の計算方法
1日あたりの支給額の計算方法
傷病手当金は支給額 × 支給対象日数で算出されます。基本的な計算式は以下の通りです。
支給額 =(標準報酬日額 × 2/3)
ここで用いられる「標準報酬日額」は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った数値です。
標準報酬月額とは、健康保険加入者の給与水準に基づき、一定の等級で区切られた金額のことを指します。毎年4月〜6月の平均給与をもとに算出され、健康保険料や厚生年金保険料の計算にも使用される基準です。
なお、支給期間は最長1年6ヶ月であり、復職・退職などにより条件が変わると途中で支給が打ち切られる場合もあるため注意が必要です。
計算例(年収・月収別シミュレーション)
ここでは、実際の年収・月収をもとに、傷病手当金の支給額がどの程度になるかをシミュレーション形式で紹介します。
【月収30万円の場合】
- 標準報酬月額:30万円
- 標準報酬日額:30万円 ÷ 30日 = 10,000円(等級によって異なる場合あり)
- 傷病手当金(1日あたり):10,000円 × 2/3 = 約6,666円
- 20日休業した場合:6,666円 × 20日= 133,320円
【年収500万円の場合(特別賞与なし)】
- 月収換算:500万円 ÷ 12ヶ月 ≒ 41.6万円
- 標準報酬日額:41.6万円 ÷ 30日 ≒ 約13,800円
- 傷病手当金(1日):13,800円 × 2/3 ≒ 9,200円
- 1ヶ月(30日)で休業した場合:約27万6,000円
なお、支給額は収入に応じて異なりますが、上限も設けられているため、高収入であっても満額支給されるとは限りません。毎月の保険料と照らし合わせて、自身の標準報酬月額を確認しておきましょう。
傷病手当金の申請方法と手続きの流れ

傷病手当金の申請は、以下の6つのステップで進めます。効率よく手続きを進めるために、各工程の内容と必要書類を事前に把握しておきましょう。
傷病手当金の申請方法と手続きの流れ
流れ①|会社へ休業報告|休業理由・期間を上司や人事部に報告
病気や怪我により休業する必要がある場合は、速やかに上司や人事部へ報告しましょう。
報告内容には、休業理由(病気・怪我の状況)、予定される休業期間、および医師の診断内容を含みます。会社の就業規則に従い、必要な休暇届や診断書を提出します。
会社によっては独自の休業手続きフォームがある場合もあるため、人事部に確認しましょう。この段階で、会社の休業中の賃金規程についても確認しておくことをおすすめします。
流れ②|医師の診断を受ける|就労不能の診断を受ける
医療機関を受診し、医師から「労務不能」の診断を受けます。医師に職種や業務内容を伝え、現在の症状では働けないことを理解してもらう必要があります。
診断書には、医学的な所見、病名、症状、療養期間(始期と終期の見込み)、労務不能であることの証明が必要です。傷病手当金の申請に必要な「療養担当者記入欄」に記入してもらう必要があるため、その旨も伝えておきましょう。
なお、診断書の発行料金は自己負担です。
流れ③|申請書の入手と記入|協会けんぽまたは健保組合のHPからダウンロード
続いて、申請書類をダウンロードし、記入します。
協会けんぽの場合は協会けんぽ、健康保険組合の場合は各保険組合のHPからダウンロードしましょう。協会けんぽのダウンロード先はこちらです。
健康保険組合は、組合ごとHPが異なるため、所属している組合の公式サイトをご確認ください。
申請書は、被保険者記入欄、事業主証明欄、医師の意見欄(療養担当者記入欄)で構成されています。被保険者記入欄には、個人情報や仕事内容などを正確に記入します。
記入漏れや誤りがあると支給が遅れるため、特に申請期間や傷病名、振込口座情報は慎重に記入しましょう。
流れ④|会社が証明を記入
申請書の事業主証明欄には、会社(事業主)による証明が必要です。
この欄には、被保険者の資格情報、勤務状況、賃金支給状況(休業期間中の給与支払いの有無・金額)が記入されます。会社側に記載してもらう際には、休業期間中の勤務実態を確認できる出勤簿や賃金台帳なども参照されます。
また、会社の公印(社印)が必要な場合もあるため、余裕をもって手続きを依頼しましょう。会社によっては記入に数日かかることもあるため、早めの提出をおすすめします。
出勤日や支給された給与額に誤りがないか、記入後に必ず確認しましょう。
流れ⑤|医師が証明を記入
申請書の療養担当者記入欄には、医師による証明が必要です。医師に記入を依頼する際は、診察時に傷病手当金の申請書への記入が必要であることを事前に伝えておくと、手続きが円滑に進みます。
「療養担当者記入欄」の記入内容は以下の通りです。
- 傷病名(病名)
- 傷病の発生年月日
- 労務不能と認めた期間(始期・終期)
- 発病または負傷の原因
- 労務不能の程度(全部または一部)
- 意見(労務不能の状態や療養上の注意点など)
なお、多くの医療機関では証明書記入に手数料がかかります。また、医師の記入予定日に申請書を用意しておく必要があるため、あらかじめ病院に確認しておきましょう。
流れ⑥|提出・審査・給付
全ての記入・証明が完了した申請書は、在職中は原則として勤務先を通じて提出します。退職後の場合には、協会けんぽまたは健康保険組合宛に郵送します。
必要に応じて添付書類の提出も忘れないようにしましょう。
申請書が健康保険協会または健康保険組合に届くと、審査が行われます。審査が通れば、約10営業日程度で指定した口座に傷病手当金が振り込まれます。
なお、申請書に不備があると審査が遅れるため、提出前に記入漏れや誤りがないか注意深く確認しましょう。
申請から支給までにかかる期間

傷病手当金は、申請から実際に支給されるまでおおむね1ヶ月から2ヶ月程度かかるのが一般的です。申請書類の記入・提出、会社や医療機関の証明取得、健康保険組合や協会けんぽによる審査を経て、支給決定に至るまでに一定の時間が必要なためです。
なお、申請受理されてからは、約10営業日で指定の振込先に支給されます。
しかし、支給時期はケースによって前後するのが実情です。特に、書類に不備や記入漏れがあった場合や、年末年始・年度末などの混雑時期は、通常よりも支給が遅れる傾向にあります。
スムーズに支給を受けるためには、申請書の内容を丁寧に確認し、早めに会社や医師に依頼しましょう。
傷病手当金に関するよくある質問(FAQ)

傷病手当金の申請や受給にあたっては、多くの方が共通の疑問を抱えています。ここでは、傷病手当金に関するよくある質問に対して、分かりやすく回答していきます。
傷病手当金に関するよくある質問(FAQ)
有給休暇を使ったらもらえない?
有給休暇を使用して給与が支払われている期間は、原則として対象外となります。傷病手当金は、給与の支払いがない場合に補償として支給される制度だからです。
例えば、病気で10日間休んだうち、最初の5日間に有給休暇を使用していた場合、その5日間には傷病手当金は支給されません。傷病手当金は「所得の補填」を目的としており、収入がある限りは支給されない点を理解しておきましょう。
有給の残日数と支給開始日が重なる場合には、計算が複雑になるため、会社に確認することをおすすめします。
受給中にバイトや副業はできる?
傷病手当金を受給中は、原則として就労が禁止されており、副業やバイトなどの収入を得る行為は支給停止や返還の対象です。仮に短時間の軽作業であっても、働けると見なされた場合には不正受給と判断される可能性があります。
ただし、医師の判断に基づいた「社会復帰に向けたリハビリの一環としての作業」であれば、例外的に認められるケースもあります。
例えば、短時間の在宅作業や軽微な家業の手伝いなどが該当しますが、事前に健康保険組合への相談が欠かせません。無断で就労すると、後日発覚した際に支給の打ち切りや返還請求が行われることがあるため、慎重に対応しましょう。
フリーランスや個人事業主でも対象になる?
原則として、フリーランスや個人事業主は傷病手当金の対象外です。なぜなら、傷病手当金は「健康保険の被保険者(会社員や公務員など)」を対象とした制度だからです。
ただし、「任意継続被保険者」として健康保険に加入している元会社員の場合は、健康保険組合の規定により支給対象となるケースがあります。退職前から継続している傷病などに該当する場合のみです。
しかし、全国健康保険協会(協会けんぽ)の規定では、任意継続被保険者は傷病手当金の支給対象外と明確に定められています。
そのため、自営業者が収入減に備えるには、民間の所得補償保険や就業不能保険の活用を検討しましょう。
病気やケガで働けないとき、自営業でも安心できる仕組みを探していませんか?
そんな方に向けて、フリーランスや個人事業主向けのサポート制度を詳しく紹介しています。万が一の休業時にも備えられる情報を、わかりやすくまとめています。
収入が途絶えるリスクに不安を感じている方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
(※「かんたん!自分にあった無料保険診断」につきまして、ネオファースト生命保険株式会社よりご提供しております。)