仕事を休まざるを得なくなったとき、「収入はどうなるのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。そんなときに知っておきたいのが「休業補償」と「休業手当」です。
どちらも労働者の生活を支える制度ですが、適用場面と支給元が異なります。
本記事では、初心者の方にもわかりやすく、休業補償と休業手当の違い、計算方法、手続きの流れについて解説します。制度を正しく理解して、もしもの時に備えましょう。
この記事でわかる内容
休業補償とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

休業補償は、労働者が業務中や通勤中の怪我・病気によって働けなくなった場合に、労災保険から支給される給付金のことです。
以下では、休業補償の目的と対象となるケースについて解説します。
休業補償の目的とは
休業補償の主な目的は、業務中や通勤中の事故や病気によって働けなくなった従業員の生活を補償することです。
休業補償は、労災保険の給付の一種であり、業務に起因する災害で労働能力を失った場合、労働者は一定の収入を得られます。
仮に本人に過失があった場合でも、原則として補償の対象です。例えば、作業中の不注意で怪我をしてしまった場合でも、一定の支払いがされます。こうした補償により、事故や病気による急な収入減を抑えることが可能です。
なお、補償内容は怪我や病気の程度によって異なります。
比較的軽度で一時的に働けない場合は休業補償給付、症状が重く長期間にわたり働けない場合には、傷病補償年金に切り替わることもあります。
対象となるケース(業務災害・通勤災害)
休業補償の対象となるのは、業務災害または通勤災害に該当するケースです。
業務災害は、業務中に発生した怪我や病気を指します。例えば、工場で作業中に機械に巻き込まれて負傷したり、営業中の移動先で転倒して怪我を負ったりする場合です。
一方、通勤災害は、自宅と職場の移動中に発生した事故が該当します。通勤途中で交通事故に遭ったり、駅の階段で転倒したりするケースです。
ただし、私用の寄り道などがあると業務外と判断され、補償の対象外になることがあります。
休業補償と休業手当の違い

ここからは、休業補償と休業手当の違いを紹介します。
項目 | 休業補償 | 休業手当 |
---|---|---|
支給元 | 労災保険 | 会社 |
支給条件 | 労災に該当した場合のみ | 会社の都合で働けない場合 |
補償期間 | 怪我や病気が治るまで | 会社側の都合による休業が続く期間 |
退職後の扱い | 療養のために働けない状態が続く限り退職後も継続して受給可能 | 退職すると支給されない |
給付金額 | 休業1日につき、給付基礎日額の80% | 平均賃金の60% |
休業補償=労災保険による支給
休業補償は、業務中または通勤中の怪我や病気により働けなくなった場合に、労災保険から支給される公的な給付制度です。支払いを受けるには、労働者の怪我や病気が「業務に起因する」と判断されなければなりません。
支給額は「給付基礎日額の80%」で、そのうち60%が休業補償給付、20%が特別支給金となります。給付基礎日額とは、被災前3か月間の平均賃金を基に算出される日額です。
本人に一定の過失があった場合でも原則支給されるため、労働者の生活を支える制度として機能しています。なお、支給は最初の休業から4日目以降に始まり、休業が続く限り受給できます。企業が支払うものではなく、労災保険制度に基づく国からの支給であることが大きな特徴です。
休業手当=労働基準法による会社支払い
休業手当は、会社の都合で労働者を休業させた場合に、企業が直接支払う義務のある手当です。
対象となるのは、自然災害やパンデミックの影響など、使用者側の責めに帰すべき事由により労働者を就業させられなかったケースです。例えば、新型コロナウイルスによる休業要請で店舗を閉鎖した場合などが挙げられます。
支給額は「平均賃金の60%以上」と法律で定められており、事業主がその費用を負担します。そのため、企業によっては「不支給」などのトラブルが発生することもあり、労働問題として取り上げられるケースも少なくありません。
なお、労災による休業補償給付が行われる場合には、労働基準法に基づく会社の補償義務は免除されます。
【具体例付き】休業補償の支給額と計算方法

休業補償の支給額と計算方法について詳しく解説していきます。
【具体例付き】休業補償の支給額と計算方法
支給額は「給付基礎日額の80%」
休業補償の支給額は、原則「給付基礎日額の80%」です。業務中または通勤中の怪我や病気により労働不能となった日から起算して4日目以降に適用されます。
支給額の内訳は、60%が「休業補償給付」、残りの20%が「休業特別支給金」として支給されます。支給額は1日単位で算出され、実際に働けなかった日数に応じて支払われるため、長期の休業になった場合でも比較的安定した生活支援を受けることが可能です。
給付基礎日額の求め方
給付基礎日額は、労災発生日の直前3か月間に支払われた賃金の合計を、その期間内の総日数で割ることで算出されます。賃金には、基本給のほか、残業代、通勤手当、各種手当も含まれます。
ただし、以下の賃金は含まれません。
- ボーナスなどの特別賞与
- 結婚手当など臨時に支払われる賃金
- 労働協約で定められていない現物給与
日給制・週給制の労働者であっても同様に、支給された賃金をベースに総日数で割って算出します。以下で、実際の具体例を用いて算出します。
計算シミュレーション(例:月収30万円の場合)
ここでは、月収30万円の労働者が20日間休業した場合の支給額シミュレーションを紹介します。
前提条件は以下の通りです。
- 月収:300,000円
- 1か月30日として計算 → 日額:10,000円
- 休業補償は80%支給
上記の場合の計算方法は以下の通りです。
- 給付基礎日額:10,000円
- 休業補償額(1日あたり):10,000円 × 80% = 8,000円
- 休業日数:20日
- 総支給額:8,000円 × 20日 = 160,000円
実際の支給額は日数に応じて変動します。あらかじめシミュレーションしておくことで、生活設計にも役立てやすくなります。
休業補償を受け取るための手続きの流れ

休業補償を受け取るには、以下のステップで手続きをします。
休業補償を受け取るための手続きの流れ
それぞれのステップでやるべきことを確認していきましょう。
流れ①|休業の発生
休業補償を受けられるかは、労災保険の対象と認定されるかどうかが前提になるため、事故や発症の日時、場所、状況などを記録に残しておきましょう。なお、初日から支給されるわけではなく、休業4日目以降が支給対象となります。会社を休んだ日から3日目までは会社の補償対象です。
流れ②|会社に報告
休業が発生したら、速やかに会社へ報告しましょう。直属の上司だけでなく、労務担当者や産業医への報告・相談も忘れずに行うのが基本です。
労災であることを証明するには、会社側の協力が不可欠なため、事故発生直後のタイミングで詳細を伝えておく必要があります。大抵の場合、手続きの仕方などは会社から指示されることが多いため、自己判断で動かず、会社の指示に従いましょう。
流れ③|医療機関で診断書取得
次に、医療機関で「就労不能」の旨が示された診断書を取得します。
診断書は申請時に必要なため、労災であることを医師に伝えたうえで、診断内容に「労働不能期間」が記載されているか確認してください。
流れ④|申請書類の準備
医療機関で診断書を受けとったら、そのほかの申請書類を準備しましょう。準備する書類は以下の通りです。
- 業務上の災害の場合::休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 通勤災害の場合::休業給付支給請求書(様式第16号の6)
流れ⑤|会社が証明欄を記入
続いて、会社に証明欄の記入を依頼します。請求書の一部には、会社が記入・押印しなければならない「証明欄」があります。
事故の発生状況、出勤状況、賃金の支給実績など、会社側の公式記録に基づいた記載が必要です。証明がないと申請が受理されないため、担当部署(人事・労務)と連絡をとり、きちんと記入してもらいましょう。
流れ⑥|書類提出
準備した書類一式は、所轄の労働基準監督署に提出します。提出方法は、直接持参のほか、会社経由や郵送でも可能です。
提出先の労基署は、会社所在地や事業所により異なるため、事前に確認しておきましょう。
提出書類は、コピーを取って保管しておくことをおすすめします。
流れ⑦|審査・支給決定
提出された書類に基づいて、労基署が申請内容の審査を実施します。
支給の可否が決定されるまでの期間は、1か月前後が目安ですが、内容や不備の有無によって前後する場合もあります。
流れ⑧|給付金の振込
審査が通ると、労災保険から給付金が本人名義の銀行口座に振り込まれます。
管轄の労働局によって審査期間が異なり、結果的に支給決定・振込のタイミングに地域差が生じる場合がある点は理解しておきましょう。
休業補償に関するよくある質問

最後に、休業補償に関するよくある3つの質問に回答していきます。
休業補償に関するよくある質問
自宅療養中でも休業補償はもらえる?
自宅療養中でも休業補償はもらえます。自宅療養中でも医師の診断により「就労不能」と判断されていれば、休業補償の対象になるからです。
重要なのは「働けるかどうか」であり、療養の場所は関係ありません。日常生活に支障がないように見えても、業務に従事できないと医師が判断していれば支給対象になります。
外出できる程度の回復でも「業務には復帰できない」とされていれば、補償は継続される可能性があります。
パート・アルバイトも対象になる?
パート・アルバイトであっても、労災保険の対象であれば休業補償を受け取れます。
雇用保険や健康保険とは異なり、労災保険は原則としてすべての労働者が対象です。労働者としての実態があり、業務中や通勤中に起きた怪我や病気が労災と認定されれば問題ありません。
支給が遅れた場合どうすればいい?
休業補償の支給が予定より遅れている場合は、まず会社の労務担当または所轄の労働基準監督署に確認しましょう。
提出書類の記入漏れや不備、会社による証明欄の未記入、提出遅れなどが原因で処理が滞っているケースが多く見られます。
会社からの回答がない場合は、厚生労働省の労働相談窓口や各都道府県の総合労働相談コーナーへの相談も検討してください。
各都道府県労働局の連絡先は厚生労働省の「都道府県労働局所在地一覧」から確認できます。
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