仕事中や通勤中に怪我をしてしまい「労災が使えるのか」「どう申請すればいいのか」と不安に感じていませんか?
労災保険は、業務中や通勤中の事故によって労働者が負傷・疾病または死亡した場合に、必要な給付を行う公的制度です。しかし、適用条件や手続きが複雑で、申請先や必要書類に悩むケースも多く見られます。
そこで本記事では、労災保険の基本的な仕組みから対象となるケース、主な給付内容、申請の流れまでをわかりやすく解説します。正しく理解し、スムーズに手続きを進めるための参考にしてください。
この記事でわかる内容
労災保険とは?|仕組みと基本概要をわかりやすく解説

労災保険は、労働者が業務中や通勤中に怪我や病気をした場合に、治療費や休業中の生活費などを補償するための公的保険制度です。正式名称は「労働者災害補償保険」といい、厚生労働省が所管しています。
保険料は全額事業主が負担し、労働者の自己負担はありません。主な給付内容は以下の通りです。
- 療養(補償)等給付
- 休業(補償)等給付
- 傷病(補償)等年金
- 障害(補償)等給付
- 遺族(補償)等給付
- 葬祭料等(葬祭給付)
- 介護(補償)等給付
- 二次健康診断等給付
- 社会復帰促進等事業
労災保険は、労働者の安全と生活を守る制度として、労働現場に欠かせない仕組みのひとつです。特に現場仕事や外回りの多い職種では、万一の備えとしてきちんと理解しておく必要があります。
労災保険の目的とカバーする範囲
労災保険の主な目的は以下の通りです。
- 労働者保護の目的
- 無過失責任による補償
- 社会復帰の促進と福祉の増進
参照:労働者災害補償保険法
上記の通り、仕事上の災害によって労働者やその家族が経済的に困窮しないよう支援することを目的としています。
対象となる人と企業の義務
労災保険の対象となるのは、すべての労働者です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・日雇い労働者であっても、事業主に雇用されていれば対象です。
一方、事業主自身やフリーランスは対象外ですが、特別加入制度を利用することで一部の個人事業主も補償対象になる場合があります。
企業側には、従業員を1人でも雇用した時点で、労災保険に加入する義務が発生します。保険料は事業主が全額負担し、労働者からの天引きは認められていません。
加入手続きや保険料の支払いは、管轄の労働基準監督署または労働保険事務組合を通じて行われます。企業が労災保険に加入していない場合、万が一の事故時に重大な法的責任を問われる可能性があるため、未加入はリスクとなります。
業務災害・通勤災害とは?
労災保険が適用されるのは、「業務災害」と「通勤災害」の2つです。
業務災害は、労働中に発生した怪我や病気を指します。例えば、工場での作業中に指を切った、外回り中に転倒した、現場での作業が原因で体調を崩した、などのケースが該当します。
一方、通勤災害は、自宅と職場の間を合理的な経路・方法で移動中に発生した災害が対象です。満員電車での転倒や、自転車通勤中の事故などが例として挙げられます。
ただし、私的な用事による寄り道や、合理的でない経路を通った場合は「通勤」とは見なされず、保険の対象外となる可能性があります。
労災保険の給付条件|対象になるケース・ならないケース

労災保険が適用されるかどうかは、「どこで何をしていたか」によって判断されます。業務中や通勤中の怪我でも、すべてが対象になるわけではありません。
まずは、労災保険の対象となる代表的なケースから見ていきましょう。
給付が認められる代表例
労災保険の給付が認められる代表例は以下の通りです。
給付が認められる代表例
業務中の怪我(転倒・落下など)
労災保険の給付が認められるケースとして典型的なのは、業務中に起きた怪我です。
例えば、工場や建設現場での作業中に、工具や資材が落下して負傷した場合やオフィス内での転倒事故などが該当します。
勤務時間中に通常の作業をしていた最中の事故であれば、労災として認められます。
移動中の業務災害(外回り・配送中の交通事故など)
営業職や配送業など、外勤の多い業種では移動中の交通事故による怪我も労災の対象となります。
例えば、取引先への訪問中や納品途中に事故に巻き込まれた場合、その移動が業務命令に基づくものであれば、労災保険の給付対象です。
過労やストレスによる疾病
長時間労働による脳・心臓疾患、職場のストレスによる精神障害も給付の対象範囲内です。
ただし業務との因果関係が審査されるため、発症前の労働時間、業務内容、職場環境など、客観的な証拠が必要です。
労災として認定されるかどうかは個別判断となりますが、1ヶ月あたり80時間超の残業があった場合などは労災認定の目安とされることがあります。精神的・身体的負担による体調不良が疑われる場合は、早めに医師と相談し、記録を残しておくことが重要です。
通勤災害(合理的な経路・手段を利用した場合)
労災保険では、自宅と職場の間を「合理的な経路・手段」で通勤している最中の事故も補償対象となります。例えば、以下のようなケースが該当します。
- 通勤中に電車で転倒した
- バスの乗降中に足をくじいた
- 自転車での通勤途中に交通事故に遭った
ただし、私用での寄り道や回り道をしていた場合、事故が起きたタイミングによっては労災が適用されないこともあります。労災の適用を受けるためには、「通勤目的」であることが明確であり、通勤経路や交通手段が妥当と認められる必要があります。
給付対象外になる代表例
労災保険の給付対象外になるケースは以下の通りです。
給付対象外になる代表例
私的な目的での寄り道中の事故
通勤途中に発生した事故でも、私的な目的で寄り道をしていた場合は、労災保険の対象外と判断される可能性があります。
例えば、通勤中にコンビニに立ち寄ったり、銀行に寄ったりした後に事故に遭ったケースです。ただし、経路から外れていても、再び通勤経路に戻った時点からは対象に戻る場合があります。
勤務時間外の私的行動による怪我
勤務が終わった後や、業務とは関係ないプライベートな時間中の事故は、原則として労災保険の対象になりません。
例えば、勤務終了後に同僚と飲みに行き、その帰り道で転倒して怪我をした場合などが該当します。仮に会社の関係者と一緒だったとしても、業務命令や会社主催の公式行事でない限り、私的行動と見なされる可能性が高いです。
社内イベントや懇親会などが「事業主の指示による公式行事」であると明確にされている場合には、労災と認められる余地もあります。
業務との関連性がない病気
一般的な風邪やインフルエンザ、持病の悪化など、業務と直接の因果関係がない病気は労災保険の対象外です。
労災として認められるためには、職場環境や業務内容との具体的な関連性が必要です。
ただし、新型感染症などで「職場内の感染経路が明確なクラスターが発生した」場合には例外的に認定されるケースもあります。
参照:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省
明らかな規則違反による事故
明らかな規則違反や重大な過失によって起きた事故は、労災保険の給付対象外になる可能性があります。
例えば、酒気帯び状態での作業中に発生した事故、安全装備を意図的に使用せずに作業していた結果の怪我などです。また、労災給付を受けるために意図的に怪我をした場合は給付を受けられません。
会社が明確に禁止している行為(立入禁止区域への侵入、危険物の無断操作など)をした場合も、労災認定が難しくなります。ただし、完全に給付がゼロになるのではなく、「不支給」または「給付の一部減額」となるケースもあります。
「重大な過失」に該当するかどうかは、事故の状況や就業規則に基づき判断されるため、事故後の事実関係の整理が必要です。
労災保険で受けられる給付の種類と内容

労災保険では、被災した労働者やその家族の生活を支えるために、さまざまな給付が用意されています。以下では、主な給付の種類とそれぞれの内容について詳しく解説します。
労災保険で受けられる給付の種類と内容
種類①|療養補償給付(医療費)
療養補償給付は、業務中または通勤中に怪我や病気を負った際の治療費を全額カバーする給付です。一般的な健康保険では医療費の自己負担が発生しますが、労災保険による療養補償給付では、原則として患者の自己負担はありません。
対象となるのは、労災指定病院や指定医療機関での受診・治療にかかる費用で、入院・通院の診療費や手術費、薬代、リハビリ費用なども含まれます。また、やむを得ず指定外の医療機関を利用した場合でも、事後に申請すれば費用が支給される場合があります。
なお、給付を受けるためには、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」の提出が必要です。
種類②|休業補償給付(休業中の給与補償)
休業補償給付は、労災により働けなくなった場合に、休業期間中の生活を支えるための所得補償です。支給対象となるのは、業務・通勤災害のために仕事を休み、賃金が出ない日が3日続き、4日目以降も働けない場合です。
支給額は「給付基礎日額の60%」に加え、「特別支給金(20%)」を合わせた合計80%です。給付基礎日額は、事故前の平均賃金に基づいて決まります。
申請には「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」が必要です。会社と医師の証明が必要となるため、関係各所と連携して書類を準備しましょう。
種類③|障害補償給付・遺族補償給付
労災によって後遺障害が残った場合には「障害補償給付」、死亡した場合には「遺族補償給付」が支給されます。
障害補償給付は、傷病が治癒した後に身体の一部に障害が残った場合に支給されるものです。障害等級に応じて年金または一時金として受け取れます。
1〜7級は年金、8〜14級は一時金が原則です。障害の程度が重いほど支給額は高くなり、介護が必要な場合には追加の「介護補償給付」もあります。
一方、労災によって被災労働者が死亡した場合には、遺族に対して「遺族補償年金」が支給されます。被災者に生計を依存していた配偶者や子ども、父母などが対象です。
種類④|その他の給付(介護補償給付など)
上記以外にも、労災保険にはさまざまな補助制度があります。代表的なものが介護補償給付で、重度の障害によって日常生活に介護が必要となった場合に支給されます。
対象は、障害等級1級または2級に該当し、かつ常時・随時の介護を要すると認められた方です。支給額は、介護の状況(常時または随時)に応じて定額が支給されます。
また、「傷病補償年金」は、労災による傷病が1年6ヶ月を経過しても治癒せず、一定の障害が続いている場合に支給されます。長期療養に対しては「特別支給金」や「二次健康診断等給付」なども用意されているため、自身の状況に応じてどの給付が適用されるかを確認しましょう。
労災保険の申請方法|手続き5ステップ

労災保険の給付を受けるには、所定の手続きを正しく行う必要があります。以下では、申請から給付までの流れを5つのステップに分けて解説します。
労災保険の申請方法|手続き5ステップ
ステップ①|労災に該当するか確認する
労災保険の申請をする前に、まず事故や疾病が労災に該当するかを確認しましょう。業務中または通勤中に発生した怪我や病気が対象となります。
作業中の転倒、外回り中の交通事故、長時間労働による脳・心臓疾患などが典型例です。業務との関連性が薄い場合は対象外になるため、申請前に状況を整理し、上司や労務担当者、医師に確認を取ることをおすすめします。
ステップ②|会社に報告し、所定の様式を受け取る
労災の可能性があると判断したら、速やかに会社に報告しましょう。
会社に報告をしたら、労災申請に必要な書類(様式)を受け取ります。また、厚生労働省のHPからでもダウンロード可能です。主な書類は「様式第5号(療養補償給付)」「様式第8号(休業補償給付)」などで、事案によって異なります。
多くの様式には、会社側の証明欄も含まれているため、担当部署と連携して記入・押印をもらう必要があります。報告が遅れると申請自体が認められないこともあるため、労災が疑われる段階で早めの行動を心がけましょう。
ステップ③|必要書類を揃える
続いて、必要書類を揃えます。労災保険の申請には、目的に応じた所定の申請書類を提出する必要があります。
具体的な書類は以下の通りです。
- 療養補償給付:様式第5号(医療機関での治療費用の申請)
- 休業補償給付:様式第8号(休業中の補償)
- 障害補償給付:様式第10号
- 遺族補償給付:様式第16号
書類の不備や記入漏れがあると申請が受理されなかったり、審査に時間がかかったりするため、入念に確認しましょう。
ステップ④|労働基準監督署に提出
必要書類をすべて揃えたら、所轄の労働基準監督署に提出します。提出方法は、持参または郵送でも可能です。
なお、申請者自身が提出できない場合は、会社の総務部などが代理で対応する場合もあります。提出後は、受付票を受け取り、控えと一緒に保管しておきましょう。
ステップ⑤|結果通知と給付
労働基準監督署に申請書を提出した後、おおむね1〜2ヶ月程度で審査結果が通知されることが多いです。
審査では、業務との因果関係や提出書類の内容が確認され、不備がなければ支給決定通知が届きます。給付は原則、本人名義の銀行口座に振り込まれますが、制度や給付の種類によって支給時期が前後します。
2ヶ月以上経っても連絡がない場合は、監督署に進捗を問い合わせてみましょう。
労災保険に関するよくある質問(FAQ)

最後に、労災保険に関するよくある3つの質問に回答していきます。
労災保険に関するよくある質問(FAQ)
労災保険と健康保険はどう違う?
労災保険と健康保険は、どちらも医療費の支払いに関する制度ですが、対象となる事故や病気、給付内容が異なります。
労災保険は「業務中または通勤中の怪我・病気・死亡」など、仕事に起因する災害に対して適用される公的保険制度です。治療費は原則全額が給付され、自己負担はありません。
一方、健康保険は業務外の怪我や病気に対して適用される制度で、自己負担は通常3割です。
労災では休業補償や障害給付、遺族給付なども手厚く用意されていますが、健康保険にはそうした補償は限定的です。
業務災害であるにもかかわらず健康保険を使ってしまうと、本来の補償が受けられなくなる可能性があります。そのため、事故発生時にはまず「労災に該当するかどうか」を確認しましょう。
バイト・パート・派遣社員でも労災は使える?
労災保険は、正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣社員など、雇用形態を問わず労働者として働いていれば誰でも適用対象になります。労働基準法上の「労働者」に該当するかどうかがポイントです。
保険料は会社が全額負担しているため、労働者には負担がなく、自動的に労災保険の対象になります。
ただし、派遣社員の場合は、労災保険の申請先が「派遣元の会社」になる点に注意が必要です。そのため、事故が起きた際には、派遣先ではなく派遣元に連絡し、労災の申請手続きを依頼しましょう。
会社が労災申請に協力してくれない場合は?
会社が労災申請に協力してくれない場合は、労働基準監督署に直接申請しましょう。
本来、労災が発生した場合、会社は申請手続きに協力する法的義務があります。しかし、「労災扱いにしたくない」「労基署への報告を避けたい」といった理由で、申請に非協力的な会社も一部存在します。
このように会社が協力してくれない場合でも、労働者は自分で労働基準監督署に直接申請可能です。
また、会社が協力してくれない場合には、労働局などの無料相談窓口の活用もおすすめです。
個人事業主やフリーランスにとって、病気や怪我で働けなくなったときの収入減は、大きな不安要素のひとつです。
会社員のような傷病手当金が使えない中で、いざというときに備える手段を持っているかどうかが、事業の継続にも影響します。
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