フリーランスでも失業保険がもらえるのか、疑問に思ったことはありませんか?
結論、条件を満たせばフリーランスでも失業保険の受給が可能です。ただし、誰でも自動的に受け取れるわけではなく、過去の雇用保険の加入状況や活動状況などが関係します。
本記事では、フリーランスで失業保険を受け取れるケースとそうではないケースをそれぞれ紹介します。また、申請時に気をつけたいポイントや具体的な手続きの流れも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかる内容
フリーランスで失業保険をもらえるケース・もらえないケース

フリーランスで失業保険を受け取れるケースと受け取れないケースを以下にまとめました。それぞれ見ていきましょう。
フリーランスで失業保険をもらえるケース・もらえないケース
フリーランスで失業保険をもらえるケース
ここでは、離職してフリーランスとして独立を目指す方が、失業保険を受給できる条件について整理していきます。
- ハローワークで求職の申し込みをしている
- 求職活動をしている
- すぐに働ける状態にある
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間が12か月以上ある
参考:ハローワーク「基本手当」
失業保険は、早期の再就職を支援する目的で支給される制度です。そのため、求職活動をしていることが前提となります。
離職してから、すぐにフリーランスとして事業を始める際には、「事業開始等による受給期間の特例」を申請しましょう。この制度を申請すると、仮にフリーランスとして廃業した際に、4年以内なら失業保険を受け取れるようになります。
ただし「離職日の翌日以降に開始した事業であること」が条件としてあるため、会社員時代から続けていた副業は対象外となります。
フリーランスで失業保険をもらえないケース
前述した特徴に当てはまっている方でも、以下に該当していると失業保険を受け取れません。
- 待機期間に開業届を出した
- 求職活動をしていない
- 雇用保険の加入期間が一年未満
- 副業での収益がある
失業保険を受け取る際には、7日間の待機期間が設けられています。その期間に開業届を出してしまうと、失業保険を受け取れません。
また、待機期間中に、20時間以上のアルバイトをすると、失業保険を受け取れない可能性があるので注意が必要です。副業の収益があり、そちらに専念する場合も対象外となる点は把握しておきましょう。
フリーランスが失業保険を受け取る際に気をつけること

会社員を辞めてこれからフリーランスとして独立を目指す方は、条件を満たせば失業保険を受け取れる可能性があります。ただし、注意すべき点も多いため、以下のポイントを必ず確認しましょう。
- 虚偽の申告をしない
- 開業準備も対象外になる可能性がある
- 就職活動の記録・証拠をしっかり残す
虚偽申告をすると、不正受給と判断され、重いペナルティが科される可能性があります。そのため、必ず正確な内容で申告しましょう。
開業準備に当たる行為も受給対象外となる可能性がある点には特に注意が必要です。例えば、SNS開設や営業活動、事務所の契約などは「事業開始」と見なされる恐れがあります。
また、失業保険の支給条件には、求職活動をしている方が対象となっているため、求人への応募履歴や企業とのやりとりなどの証拠を残しておきましょう。
フリーランスが失業保険を受け取る手順

フリーランスが失業保険を受け取る手順をステップで解説していきます。
- ハローワークに行く
- 待機期間
- 雇用保険説明会・職業講習会に参加する
- 求職活動をする
- 失業認定を受ける
- 給付金を受け取る
まずハローワークで求職の申し込みをします。必要書類を提出した後、7日間は待機期間に入り、対象者に認定されたら雇用保険説明会・職業講習会に参加しましょう。
その後、4週間ごとに求職活動の実績を報告し、ハローワークでの失業認定を受ける必要があります。なお、開業届を提出した時点で受給資格を失うため、事業を始めるタイミングには注意が必要です。認定を受けたら、指定口座に給付金が振り込まれます。
フリーランスの失業保険に関するよくある質問

フリーランスの失業保険に関するよくある質問に回答していきます。
フリーランスの失業保険に関するよくある質問
質問①|フリーランスは失業保険を受け取りながら開業届したらばれる?
開業届を出せば、基本的にばれます。税務署経由でマイナンバーを通じた情報共有が行われる可能性があるからです。
また、国民健康保険や年金の種別変更などからも、フリーランスとしての活動が発覚する可能性があります。不正受給が判明した際には給付金の返還だけでなく、重いペナルティが科されるリスクもあるため、正直に申告しましょう。
質問②|フリーランスは廃業したら失業保険をもらえる?
原則として、フリーランスが廃業しても失業保険はもらえません。失業保険は、雇用保険に加入していた労働者が失業した際に支給される制度であり、フリーランスは雇用保険の対象外だからです。
ただし「事業開始等による受給期間の特例」を申請した場合には、失業保険を受け取れる可能性があります。この特例を利用すれば、廃業から最長4年以内であれば受給資格が有効になるため、開業する前に確認しておきましょう。
まとめ:フリーランスも条件次第で失業保険を受給できる

フリーランスは原則として失業保険の対象外ですが、一定の条件を満たせば受給可能です。
過去の雇用保険加入状況や求職活動の有無が受給の可否に影響します。
失業保険を活用したい方は、制度の仕組みと申請手順を理解したうえで、計画的に行動しましょう。
あわせて、フリーランスとして働く中で病気やケガによる収入減少に備えるために、自分に合った保険を見つけておくことも大切です。
簡単な質問に答えるだけで、あなたに合った保険を最短1分で診断できる無料サービスもあるので、ぜひこの機会にご活用ください。
※「かんたん!自分にあった無料保険診断」につきまして、ネオファースト生命保険株式会社よりご提供しております